点検が義務化された、改正フロン法(フロン排出規制法)の罰則とは!?
こんにちは。創業30年、神奈川県伊勢原市の電気と空調設備の工事会社・フリーテムです。
改正フロン法(フロン排出規制法)により、点検が義務化されました。
業務用冷凍空調機器の管理者は、点検が義務化されました
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」がこの春より施行されました。
業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)の管理者は、機器が適正な使用環境で維持し、定期的に点検を行う必要があります。第一種特定製品とは、全ての業務用エアコン、冷蔵冷凍機器のことです。
対象になる方、そして対象となる機器の例
対象となる方
フロン類が充填された業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)の管理者(ユーザー様)が対象となります。
点検対象機器の例
店舗・オフィスエアコン/ビル用マルチエアコン/設備用・工場用エアコン など。
以下のような場合、管理者(ユーザー様)に罰則が科せられます!
・フロンをみだりに放出した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
・「機器の点検」、「漏えい対処」、「記録の保管」の「判断基準」に違反した場合、50万円以下の罰金。
・国から求められた「管理の適正化の実施状況報告」の未報告、虚偽報告は20万円以下の罰金。
・都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合は20万円以下の罰金。
・算定の漏えい量の未報告、虚偽報告をした場合は10万円以下の過料
機器の点検はプロにお任せください!!
詳しくはこちら→改正フロン法(フロン排出抑制法)についてのお知らせ|株式会社フリーテム
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