点検が義務化されました

2015年4月より施行された、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に関するご案内です。
業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)の管理者は、機器が適正な使用環境で維持し、定期的に点検を行う必要があります。 第一種特定製品とは、全ての業務用エアコン、冷蔵冷凍機器のことです。

点検が義務化されました
点検対象機器の例

対象となる方

フロン類が充填された
業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)の
管理者(ユーザー様)が対象となります。

点検対象機器の例

店舗・オフィスエアコン/ビル用マルチエアコン/設備用・工場用エアコン など。

・フロンをみだりに放出した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
・「機器の点検」、「漏えい対処」、「記録の保管」の「判断基準」に違反した場合、
 50万円以下の罰金。
・国から求められた「管理の適正化の実施状況報告」の未報告、虚偽報告は20万円以下の罰金。
・都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合は20万円以下の罰金。
・算定の漏えい量の未報告、虚偽報告をした場合は10万円以下の過料。

点検対象機器
第一種特定製品|冷媒としてフロン類が充填されている機器を指します。
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業務用空調機器

パッケージエアコン、ターボ冷凍機、チラー、スクリュー冷凍機、スポットエアコン、ガスヒートポンプエアコン、除湿器 など

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業務用冷凍・冷蔵機器

コンデンシングユニット、冷凍・冷蔵ショーケース、冷凍・冷蔵庫、冷凍・冷蔵装置、ヒートポンプ給湯器 など

管理者(ユーザー様)が取り組むこと
機器の点検

簡易定期点検
全ての第一種特定製品

定期点検
第一種特定製品のうち、一定規模以上の
業務用機器

漏えいの対処

フロン類の漏えいが見つかった際、修理しないでフロン類を放置することは原則禁止。
適切な専門業者に修理、フロン類の充填を依頼しなければなりません。

記録の保管

機器の点検・修理・冷媒の充填・回収の履歴は、当該製品を設置した時から廃棄するまで保存しなければなりません。

算定漏えい量の報告

使用時漏えい量が「1,000CO2-ton」以上漏えいした事業者(法人単位)は、所轄大臣に報告義務があります。

※1,000CO2-tonは
R22・R410A冷媒約500kg、R32冷媒約1,500kgに相当。

点検内容

全ての第一種特定製品について、3ヶ月に1回以上管理者自身で「簡易定期点検」を行う必要があります。
さらに管理する第一種特定製品の圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kW以上の場合は
有資格者※による「定期点検」を行う必要があります。
※冷媒フロン類取扱技術者等。

点検内容の表
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