改正フロン法(フロン排出規制法)でユーザー様が取り組むこととは?
こんにちは。創業30年、神奈川県伊勢原市の電気と空調設備の工事会社・フリーテムです。
改正フロン法(フロン排出規制法)により、点検が義務化されました。
一定容量以上の機器は有資格者による点検が必要となります。
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」が2015年4月より施行されました。
業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)の管理者は、機器が適正な使用環境で維持し、定期的に点検を行う必要があります。
(第一種特定製品とは、全ての業務用エアコン、冷蔵冷凍機器のことです。)
管理者(ユーザー様)が取り組むこと
機器の点検
【簡易定期点検】
全ての第一種特定製品
【定期点検】
第一種特定製品のうち、一定規模以上の業務用機器
漏えいの対処
フロン類の漏えいが見つかった際、修理しないでフロン類を放置することは原則禁止。
適切な専門業者に修理、フロン類の充填を依頼しなければなりません。
記録の保管
機器の点検・修理・冷媒の充填・回収の履歴は、当該製品を設置した時から廃棄するまで保存しなければなりません。
算定漏えい量の報告
使用時漏えい量が「1,000CO2-ton」以上漏えいした事業者(法人単位)は、所轄大臣に報告義務があります。
※1,000CO2-tonはR22・R410A冷媒約500kg、R32冷媒約1,500kgに相当。
詳しくは下記リンクよりご覧ください。
http://ameblo.jp/free-tem/entry-12036546765.html
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